大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1776 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋萬五郎の上告趣意第一点は、原判決が本件においては共同被告人各自

の利害が相反しないと判断したのを非難するに過ぎないものであつて、原判決は毫

も所論判例と相反する判断をしていないから、採用することはできない。同第二点

は、事案誤認の主張であつて、刑訴四〇五条に当らない。また記録を調べても同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年二月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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